目的外処方は行いません。(===>詳細はここをクリック)(目次)
当院では、目的外使用には対応しておりません。
具体的には、減量目的の方には、ゼップバウンドを処方いたします。
ですが、マンジャロは血糖値をさげるのが目的なので、目的が違うので、マンジャロは処方いたしません。
たとえば、「マンジャロ(チルゼパチド)」は本来、2型糖尿病治療薬として厚生労働省に承認されており、 糖尿病でない方への処方は医薬品の適応外使用に該当します。
一方で、「ゼップバウンド(同じくチルゼパチド)」は、肥満症を適応とする正式な抗肥満薬として承認されているため、肥満治療目的での処方が法的に認められた正規の医療行為となります。
ちなみに、当院では、「適応外処方」と、「目的外処方」とは、別という立場で考えて行動しております。
安全性・法令順守を重視した診療方針
当院では、薬機法・医師法・医療法の順守を最重要視し、 医薬品の適応を逸脱した処方(たとえばマンジャロや
リベルサス、オゼンピックの減量目的使用)は行いません。 こうした姿勢は、患者さまにとっての安心・安全な治療環境を守るために不可欠だと考えております。肥満治療をご希望の方は、ぜひ正式に承認されたゼップバウンドをご利用ください。
リベルサス、マンジャロ、オゼンピックを処方する医師達の違反性と法的責任、行政処分
説明義務と
法的責任
目的外処方を行う際には、医師には十分な医学的根拠と患者への十分な説明(インフォームド・コンセント)が求められます。 もし説明が不十分なまま処方された場合、次のような法的責任が生じる可能性があります。
民事責任:説明義務違反による債務不履行や、患者の自己決定権の侵害として不法行為責任を問われることがあります。
刑事責任:極めてまれではありますが、副作用などによる重大な健康被害が発生した場合には、過失責任が問われるケースもあります。
行政的責任・
処分の可能性
目的外処方の内容やその提供方法によっては、以下のような行政上の措置が検討されることもあります。 医道審議会による処分(戒告・業務停止・免許取消 など) 保険医資格の停止や取り消し 不適切な広告表現による広告規制違反(薬機法関連) なお、現在の日本の法制度では、適応外処方自体が直ちに違法というわけではありませんが、説明不足・不適切な
診療体制・不当表示などが組み合わさることで問題となる可能性があります。
患者さまや利用者の皆さまには、安全かつ法令に基づいた医療の提供が行われているかどうかを確認し、信頼できる医療機関
を選ぶことが重要です。GLP1.com会員サービスでは、法的な適応に則った医薬品のみを使用し、丁寧な説明とサポート体制を
提供しています。